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外国人材関連事業 特定技能 Specified Skilled Worker

特定技能制度

特定技能の制度

特定技能の制度図

特定技能受け入れの流れと
ご注意事項

  • 求人票
    ご提出
  • 適性検査/
    人選/面接/採用
  • 事前
    ガイダンス
  • 配属
  • 生活オリエン
    テーション
  • 1号満了
  • 2号満了

義務的支援の一覧 出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

  • ① 事前ガイダンス

    ・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

  • ② 出入国する際の送迎

    ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

  • ③ 住居確保・生活に必要な契約の支援

    ・連帯保証人になる・社宅を提供する等
    ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内
    ・各手続の補助

  • ④ 生活オリエンテーション

    円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

  • ⑤ 公的手続等への同行

    必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

  • ⑥ 日本語学習の機会の提供

    日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

  • ⑦ 相談・苦情への対応

    職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

  • ⑧ 日本人との交流促進

    自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

  • ⑨ 転職支援

    受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

  • ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

特定技能の対象となる
分野と職種

特定技能1号の各分野の仕事内容
No. 特定技能1号分野 分野所管行政機関 従事する業務
1 介護 厚労省 身体介護、生活支援等
2 ビルクリーニング 建築物内の清掃
3 工業製品製造業 経産省 機械金属加工、電子機器組み立て、縫製など
4 建設分野 国交省 土木、建築、ライフライン・設備
5 造船・舶用工業分野 造船、舶用機械、舶用電気電子機器
6 自動車整備分野 自動車の点検整備
7 航空分野 空港グランドハンドリング、航空機整備
8 宿泊分野 フロント、接客、企画、広報
9 自動車運送業分野 バス・タクシー・トラック運転者
10 鉄道分野 軌道整備、電気気動整備、車両整備、車両運転、運転係員
11 農業分野 農水省 耕種農業、畜産農業
12 漁業分野 漁業、養殖業
13 飲食料品製造業分野 食品加工、安全衛生管理
14 外食業分野 調理、接客、店舗運営
15 林業分野 育林、素材生産など
16 木材産業分野 製材、合板製造など

企業様の受け入れ準備と
費用

●事前の準備

企業様の事業が、日本標準産業分類に掲げる業種に該当するかどうか事前確認が必要です。

各省庁が設置する各業界協議・連絡会への加盟が必要です。

7.5㎡以上の居室を備える社員寮をお持ちの場合は、自社物件をご利用になれます。

社員寮等をお持ちでない場合は、支援機関に委託し不動産の紹介斡旋を受ける必要があります。

●費用について

申請手続き費用、毎月の支援費用、その他諸経費についての詳細は別途お見積りさせて頂きます。